海外での農薬残留基準値(エクシレル®SE茶)|防除の最新情報|FMC(エフエムシー)ジャパン
海外への輸出を計画している場合は、使用する農薬の出荷先の国の農薬残留基準値が設定されているかを確認して防除計画を立てることが重要です。出荷先の国の農薬基準値を超えた数値が検出された場合は輸出できません。 ここで弊社製品、果樹・茶用殺虫剤エクシレルSEを事例に見てみましょう。 ●シアントラニリプロールの成分残留基準値(茶)
●日本の残留基準値と同じ、もしくは大きい値の場合 - アメリカの事例
●日本の残留基準値よりも小さい値の場合 - 台湾の事例 参考:チャノコカクモンハマキ成虫期防除
●シアントラニリプロールの成分残留基準値(茶)
日本の茶の主要輸出国である、アメリカ、台湾などで残留基準値がシアントラニリプロールでは下記のように設定されています。
日本と諸外国における シアントラニリプロールの 成分残留基準値(茶) |
日本 | 30ppm |
アメリカ | 30ppm |
台湾 | 1.5ppm |
ここで注目していただきたいのは、日本の残留基準値と同じかという点です。
●日本の残留基準値と同じ値の場合(アメリカ)
日本茶の輸出量第1位アメリカの場合は、日本の基準値と同じ30ppmに設定されています。
ということは、日本国内での登録内容に従って使用している限り問題ありません。エクシレルSEはアメリカ向けの輸出をする場合でも、国内に出荷する茶と同様に使用できるということになります。輸出先の国の基準値が日本と同じあるいは大きい場合は、登録の範囲内の使用方法でお使い頂けます。
●日本の残留基準値よりも小さい値の場合
日本茶の輸出数量第2位台湾の場合、茶で残留農薬基準値が設定されている薬剤は、日本の残留基準値よりも低いものが多く、エクシレルSEもその一つです。台湾のシアントラニリプロールの成分残留基準値は、1.5ppmに設定されており、日本の基準値よりも下回っています。その場合にはその基準値内におさまる使用方法にする必要があります。
摘採14日前にエクシレルSEを散布した作物残留試験6例(2020年実施)の結果、荒茶におけるシアントラニリプロール残留値は、台湾の茶におけるシアントラニリプロール残留基準値1.5 ppmを下回りました。
従って、散布から摘採までの日数を14日かそれ以上空けて頂き、残留値を基準値以下に下げれば、台湾輸出向けの茶にも使用可能となります。

発蛾最盛期に徹底防除!
早めの散布でチャノコカクモンハマキに対する防除効果の向上も期待できます。
■ 成虫期防除 エクシレル®SEは、7月下旬から 8月上旬に発生する第2世代成虫を 対象に発蛾最盛期の防除を行うことで、 成虫の正常な交尾や産卵を抑制し、 次世代の幼虫の発生を低く抑える ことができるため、 チャノコカクモンハマキへの 高い効果を期待できます。 | 
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エクシレル®SEはその薬剤特性としてチャノコカクモンハマキの成虫に対しても交尾や産卵抑制する効果を発揮するため、通常の幼虫の防除時期より早い時期の散布(成虫の発蛾最盛期)でより高い防除効果を示すことがこれまでの試験結果により確認されています。散布時期をはやめることは、上述した海外基準値の対応のための日数調整の目的だけでなく効果面からもメリットが期待できます。エクシレル®SEの成虫期防除の効果についてまとめた資料がありますので、併せてごらんください。 エクシレル®以外の各薬剤の海外の茶の基準値の取得状況は農林水産省の以下のページから確認できます。
(農林水産省リンク)http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/zannou_kisei.html